トルコ、法人によるMMF運用益への10%源泉課税を検討

 トルコ財務省は内外の法人投資家がマネー・マーケット・ファンド(MMF)で得た運用益に対し、10%の源泉徴収税を課す方針を固めたと一部通信社が伝えた。国内法人の場合、徴収された源泉税は四半期ごとの申告時に控除可能とされる。一方、国外の法人投資家にとっては、この10%の源泉税が最終課税(分離課税)となる見通しである。なお、個人投資家に適用されている17.5%の源泉税率については変更が予定されていない。

(越後)
株式会社DZHフィナンシャルリサーチより提供している情報(以下「情報」といいます。)は、 情報提供を目的とするものであり、特定通貨の売買や、投資判断ならびに外国為替証拠金取引その他金融商品の投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に関する最終決定はあくまでお客様ご自身の判断と責任において行ってください。情報の内容につきましては、弊社が正確性、確実性を保証するものではありません。 また、予告なしに内容を変更することがありますのでご注意ください。 商用目的で情報の内容を第三者へ提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることは出来ません。 情報の内容によって生じた如何なる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。