トルコ、法人によるMMF運用益への10%源泉課税を検討
トルコ財務省は内外の法人投資家がマネー・マーケット・ファンド(MMF)で得た運用益に対し、10%の源泉徴収税を課す方針を固めたと一部通信社が伝えた。国内法人の場合、徴収された源泉税は四半期ごとの申告時に控除可能とされる。一方、国外の法人投資家にとっては、この10%の源泉税が最終課税(分離課税)となる見通しである。なお、個人投資家に適用されている17.5%の源泉税率については変更が予定されていない。
(越後)
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